相続税、納め過ぎていませんか
2025/11/01

意外に思われるかもしれませんが、相続税申告は極めて専門性の高い手続きで、ほとんどの税理士さんは最善を尽くしてくれているのですが、適正な税額よりも多く納め過ぎてしまっているケースがあります。
特に、土地の評価や特例の適⽤ミスが原因で、過払いになるケースが多く⾒られます。
⼟地の評価⽅法は複雑で、専⾨知識がないと過⼤に評価してしまうことも珍しくありません。個別の土地が抱えるマイナス要因を考慮した「評価減」が適切に行われていないのです。
・広⼤な土地や間口が狭い、奥行が長い土地
・騒⾳や⾼低差がある⼟地
・私道にしか接していない または 道に接していない⼟地
・墓地や工場などの影響を受ける土地
・がけ地や高圧線下にある土地 などなど
挙げていったらキリがないほど、評価ミスに繋がりやすい土地はあるのです。
また、「⼩規模宅地等の特例」「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「小規模宅地等の特例」「農地の納税猶予」など、適⽤すれば相続税額を減額できる特例を⾒過ごしてしまうケースもあります。
納めすぎた相続税は、税務署に「更正の請求」をすることで還付を求めることができます。
これが「相続税の還付請求」です。
相続税還付を受けるためには、更正の請求書を提出することになりますが、提出期限は原則相続税の申告期限から5年以内です。
ただし、還付請求がきっかけで税務調査が⾏われる可能性があり、当初の申告に他の不備が⾒つかれば、追徴課税になるリスクもゼロではありません。
重ねて、⼟地の再評価や特例の適⽤判断は専⾨的な知識が必要です。
相続税の還付請求を行う場合は、相続税に詳しい税理⼠に相談することをおすすめします。