始まります。住所・氏名の変更登記の義務化

2026年4⽉1⽇から、住所・⽒名の変更登記が義務化されます。
住所・⽒名の変更登記とは、不動産を所有している⽅が引っ越しや婚姻等で住所や⽒名・名称を変更した際に、法務局で登記簿上の情報を更新する⼿続きです。
施⾏⽇より前に住所等を変更した場合であっても義務化の対象となります。
なぜ義務化されるのかというと、登記簿の情報が常に最新に保たれることで、近年、深刻な社会問題になっている「所有者不明の空家・空地」の発生を予防できるからです。
では、具体的に内容をご紹介しましょう。
施行(開始)日: 2026年4⽉1⽇より
登記する期限::住所や⽒名が変更された⽇から2年以内。
※2026年4⽉1⽇より前に引っ越したケースも対象となるので、2028年3⽉31⽇まで(施行日から2年以内)に登記が必要です。
罰則:正当な理由なく申請を怠ると「5万円以下の過料」
※正当な理由は、市町村合併など⾏政都合による住所変更やDV被害などで住所が公開できない場合、重病を患っている場合、経済的困窮で登記費⽤の負担が困難な場合等です。
上記に示すように、申請を怠ると過料の可能性がありますが、いきなり罰則が科されるわけではなく段階的な対応が取られます。
これを踏まえて、不動産を所有している方が今すぐやるべきこととしては、
- ⾃分の名義の不動産(⼟地‧建物)の登記簿上の住所が、現在の住民票の住所と同じになっているか確認する。
- 住⺠票の住所と登記簿の住所が異なる場合は、速やかに変更登記を行う。
※すでに2024年4⽉からは相続登記が義務化されており、今回の改正で住所・⽒名の変更も合わせて義務化が完成します。
また、新たな仕組みとして【スマート変更登記】も始まります。
検索⽤情報(マイナンバー等)の申出を⾏うことで、登記官が住基ネットを利⽤して⾃動的に住所等を変更する仕組みです。2026年4⽉以降開始されます
どんどん整備が進む登記の制度。各人がきちんと申請して、安心・便利に活用できるよう、努めていきたいものです。