始まりました『所有不動産記録証明制度』

2026/02/21
始まりました『所有不動産記録証明制度』

始まりました『所有不動産記録証明制度』

令和8年2月2日にスタートしたピッカピカの新制度です。

 

法務局が、特定の個⼈の住所‧⽒名をもとに、全国の⼟地‧建物を⼀括で検索し、その⼈が名義⼈となっている全国の登記済み不動産をリスト化した証明書を交付する制度です。

登記がされていれば検索することができるので、価値が低く固定資産税がかかっていない(納税通知書が届かない)⼟地や、権利証を紛失してしまった不動産、遠方でなんだかよくわからない不動産なども漏らさずリスト化してくれます。

 

これまでは、相続等で所有不動産を確認する場合、名寄帳で確認することが多かったのですが、名寄帳は市区町村ごとに作成されているため、亡くなった方が思いもよらぬ場所に不動産を所有していた場合、相続対象の不動産を把握しきれないまま遺産分割協議が進行してしまうという事態になっていました。

この制度は、全国の不動産を一括検索できるため、不動産を調査する⼿間を劇的に減らす「全国版の名寄帳」のような役割を果たすと期待されています。

 

ここまで聞けばいいことづくめ、なのですが…注意点もあります。

登記簿に記載されている名義人の住所と氏名が一致していない場合、所有不動産記録証明書の一覧に記載されない可能性がある点です。

 

不動産の登記に記載されている名義人の名前や住所は、登記した時点の情報のままになっていることが多いのです。

そのため、もし名義人が結婚などで名前を変えたり、引っ越して住所が変わったりしていると、情報を更新していない場合、現在の名前や住所で検索してもヒットしない可能性があります。

また、行政の手続きであることから、証明書を受け取るには⼿数料がかかります。

1通あたりの⼿数料(書⾯申請で1,600円程度など、検索条件の数により変動)が必要です。

 

最後に、この制度は「存在」を証明するもので、「権利」を確定するものではありません。

あくまで登記簿上の記録をリスト化するものであり、その⼟地の境界や実際の利⽤価値を保証するものではないのです。

 

これらの注意点を踏まえても、明らかにメリットが大きいと言えるこの制度。

相続準備をされる方は、相続税対策や遺言書作成などと合わせて、不動産の一括リスト化始めてみてはいかがでしょうか。