令和8年税制改正 貸付用不動産のポイントを押さえよう

2026/02/07
令和8年税制改正 貸付用不動産のポイントを押さえよう

まだまだ寒さが続きそうな今日この頃、北国の降雪量には毎日驚くばかりです。

そんな中でも、福岡には渇水問題が急浮上、自然災害はよそ事ではありませんね。

 

よそ事じゃない『令和8年税制改正』の主な改正内容とポイントはこちらです。

○被相続⼈等が亡くなる前5年以内に取得‧新築した賃貸不動産について、取得価額(時価)の約80%程度で評価されます。(「5年ルール」の導⼊)

○⼟地だけでなく建物も対象となります。←これ注目

○不動産⼩⼝化商品は、取得時期に関わらず、原則として相続開始時の「通常の取引価格(時価)」で評価されます。

○適⽤時期2027年(令和9年)1月1日以後の相続‧遺贈‧贈与により取得する財産に適⽤されます。

○所得1億6500万円超の富裕層に対し、不動産譲渡益を含む所得への追加課税が強化されます。

今回の税制改正では、相続直前の不動産購⼊による節税の⼤幅な圧縮が封じられます。

そのため、早めの対応が重要になります。

 

ここで注目のポイントですが、5年ルールに入らない⼟地や建物などは「対象外」となるのです。パターン別にご紹介しましょう。

パターン【1】 土地・建物共に5年ルール内の場合

土地:課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産の土地←本改正の対象となる。

家屋:課税時期前5年以内に取得した貸付用不動産の建物←本改正の対象となる。

パターン【2】 建物だけが5年ルール内の場合

土地:課税時期前5年以前から所有している貸付用不動産の土地←本改正の対象とならない。

家屋:課税時期前5年以内に新築した貸付用不動産の建物←本改正の対象となる。

パターン【3】 土地・建物共に5年ルールの対象外になる場合

土地:課税時期前5年以前から所有している貸付用不動産の土地←本改正の対象とならない。

家屋:改正の通達前に新築した貸付用建物又は、通達日に建築中の貸付用建物←本改正の対象とならない

 

ちなみに、パターン【3】の通達日は、まだ決まっていません。通達日が決まるとそこから5年ルールのスタートです。

本当に早めの対策、必要ですね。