奇問・難問・宅建試験問題
西日本産業
今年の宅建試験もようやく終わりました。そして例年通り奇問・難問が出題されました。中でも解答を見たら腰が抜けた問題をご紹介します。
問26(ウ)Aは売り主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円を、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなくてはならない(若干省略)。
答えは×です。なぜかというと「少なくても支払う」ことはないからです。えっ?そこ?確かに書いてある…
答えを導くため、限られた時間の中で「低廉空き家等の報酬→ご報酬額を合意してない場合の報酬→媒介報酬計算」を検討、計算し、ようやく答えに辿り着いたのに…見事やられました!
よくもまあ、そんな問題を作るものですね。正々堂々勝負しろと言いたいです!
明日は正島さんです。よろしくお願いします。







