退去時の原状回復費用の請求について
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おはようございます、システム本部の趙です。
今日は賃貸居住用物件を退去するとき、よく話題になる「原状回復費用の請求」についてお話したいと思います。
これは、部屋を入居前の状態に戻すことを意味しますが、実はすべての修繕を入居者が負担するわけではありません。
契約の特約内容によってさまざまなケースがありますが、一般的には貸主が負担するものは通常の生活で自然に
できた汚れや傷(経年劣化や通常使用による消耗)、入居者が負担するものは故意・過失、不注意、または
通常の使い方を超えた使用によってできた傷や汚れになります。
入居者が負担するケースの例
①壁に大きな穴を開けてしまった
②タバコのヤニ汚れや臭い
③飲み物をこぼして床にシミを残した
④掃除を怠ってカビや汚れを広げてしまった
これらは普通に暮らしていれば起きないため、入居者が修繕費を負担することになります。
入居者が負担しなくてもよいケースの例
①家具を置いてできた床やカーペットのへこみ
②日焼けや経年による壁紙の変色
③建物や設備が古くなったことによる劣化(給湯器の寿命など)
多くの不動産管理会社は「国のガイドライン」(国土交通省の原状回復ガイドライン)をベースに考えています。
また、契約書に「退去時はクリーニング費用○円を負担」などの特約が記載されている場合は、その内容が優先
されますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
契約時に「どこまでが自己負担か」をしっかり確認しておきましょう。