退去時の原状回復費用の請求について

2025/09/11

aladdin-boy-2201

おはようございます、システム本部の趙です。

今日は賃貸居住用物件を退去するとき、よく話題になる「原状回復費用の請求」についてお話したいと思います。
これは、部屋を入居前の状態に戻すことを意味しますが、実はすべての修繕を入居者が負担するわけではありません。

契約の特約内容によってさまざまなケースがありますが、一般的には貸主が負担するものは通常の生活で自然に
できた汚れや傷(経年劣化や通常使用による消耗)、入居者が負担するものは故意・過失、不注意、または
通常の使い方を超えた使用によってできた傷や汚れになります。

入居者が負担するケースの例

①壁に大きな穴を開けてしまった
②タバコのヤニ汚れや臭い
③飲み物をこぼして床にシミを残した
④掃除を怠ってカビや汚れを広げてしまった

これらは普通に暮らしていれば起きないため、入居者が修繕費を負担することになります。

入居者が負担しなくてもよいケースの例
①家具を置いてできた床やカーペットのへこみ
②日焼けや経年による壁紙の変色
③建物や設備が古くなったことによる劣化(給湯器の寿命など)

多くの不動産管理会社は「国のガイドライン」(国土交通省の原状回復ガイドライン)をベースに考えています。
また、契約書に「退去時はクリーニング費用○円を負担」などの特約が記載されている場合は、その内容が優先
されますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

契約時に「どこまでが自己負担か」をしっかり確認しておきましょう。

procedure各種お手続き

mediaお問い合わせ

お問い合わせはお電話またはメールにて
お気軽にご連絡ください。

電話受付時間:平⽇ 9:00〜18:00
⼟⽇祝⽇ 9:30〜18:30 / 定休⽇:⽔曜⽇ 他

tel

⼊居者様からの
お問い合わせ・当社管理物件について0942-33-3023

tel

仲介業務(売買)について0942-39-3211

tel

仲介業務(賃貸)について0942-39-5727

メールでお問い合わせ

media関連サイト

banner
banner
banner
banner
banner
banner
不動産売却・査定ならすまいステップ