令和8年の税制改正はちょっとコワイ

2026/01/24
令和8年の税制改正はちょっとコワイ

日本列島を襲う強~い寒波に、北部九州でも『ちょろっ』と雪が舞う寒さに驚いております。皆さま、いかがお過ごしですか。

でも、ここで心も寒くなる「令和8年の税制改正」のお話をひとつ。

 

貸付⽤不動産(賃貸アパート・賃貸マンション・賃貸ビルなど)は 、財産評価基本通達に基づき、⼟地は路線価評価(時価の8割程度)、建物は固定資産税評価(時価の5割〜7割程度)に評価されています。

さらに、賃貸している場合、⼟地は貸家建付地として「2割程度減額」、建物は「貸家」と して「3割減額」が上乗せされます。

また、⼟地は「⼩規模宅地等の特例」の適⽤により『上記評価額を50%オフ』できる仕組みもあります。手厚い減額制度がたくさん並びます。

貸付⽤不動産は「⾃分では⾃由に使えない」ため、市場価格(時価)を上回らないように低く評価するという考え⽅が取られてきたからです。

 

この状態は、相続が発⽣する直前の短い期間だけ貸付用不動産を所有すれば、多額の相続税から逃れることが可能となるので、課税の公平性の観点から⼤きな問題となっていました。

そこで、亡くなる前「5年以内」に、お金を払って買ったり、建てたりした賃貸不動産は、これまでの評価ではなく、「購⼊価額の80%で評価される」ことになったのです。

 

この改正は、「令和9年1⽉1⽇以後」に相続・贈与等により取得をする財産の評価に適⽤ されます。

まだまだ猶予があると思った方、甘いです。

令和9年からの適用でも、亡くなる前5年以内に遡られれば、今年も、去年も、その前も貸付用不動産の購入時期は、新評価制度の対象期間になるかもしれません。

相続税対策として買ったつもりでも、その対策が打ち消されてしまうかもしれないのです。きゃ~コワイ。

ぜひとも知っておきたいこの制度、注目点はまた次回。