教育資金、「いつかやろう」は「いまやろう」
2026/01/10

あけましておめでとうございます。
2026年も皆様へ心やすらかな相続をご提案できるよう、頑張ってまいります。
ぞうぞ、よろしくお願い申し上げます。
このように始まりましたが、心やすらかでない「税」のお話をひとつ。
相続対策として人気のあった『教育資金の一括贈与』ですが、令和8年3月31日をもって終了することが決まりました。
直系尊属である「おじいちゃん」「おばあちゃん」「お父さん」「お母さん」が、「⼦」や「孫」に対して、一人あたり最大1,500万円まで(うち習い事などは500万円まで)の教育資⾦を⾮課税で⼀括贈与できる特例制度です。
学費や⼊学⾦、塾‧習い事など、教育にかかる幅広い費⽤をカバーできる魅力的な制度なので、「いつかやろう」と思っていた方も多いのではないかと思います。終了は本当に残念です。
でも、まだ間に合います。
令和8年度の税制⼤綱には「同⽇までに拠出された⾦銭等については、引き続き本措置を 適⽤できる」と明記されています。
一括贈与の契約(信託)の締結が「令和8年3⽉ 31⽇まで」であれば、非課税贈与ができるということです。
そのため、駆け込み需要で信託銀⾏等の窓⼝が混み合うことが予想されます。また、金融機関ごとに申込みの受付期限が異なりますので、早めの対応が求められます。
なお、その都度教育費を贈与する⽅法は⼀括贈与の⾮課税制度の終了後も引き続き活⽤できます。
教育資⾦贈与として贈られたお⾦が使い切れない場合、残額は課税対象になります。
残額を贈与者に返却せず、そのまま受け取ることは可能ですが、状況によって贈与税や相続税を⽀払う必要がありますので、ご注意ください。