空き家の片付け、いつやるの?

2025/12/13
空き家の片付け、いつやるの?

空き家になった家を相続しました。いつから片付けを始めましょうか?

 

「遺品整理」をネットで調べてみると、空き家を片付ける時期は「賃貸ならすぐに」、「持ち家なら心の整理ができてから」と書かれていることがほとんどです。遺品整理のプロとしてはGoodな答えなのだと思います。

でも、不動産のプロとしては少し違います。空き家を片付ける時期は「売却しないなら心の整理ができてから」、「売却を考えているならすぐに」です。

 

空き家を売却する際、「空き家に係る譲渡所得控除の3,000万円特別控除」という特例があります。これは、相続によって取得した⼀定の要件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる制度です。

 

ほとんどの売却で、一番高額の支払いが「譲渡所得税(売却価格から経費を引いた額の約2割)」なので、特別控除の魅力は大きいです。仮に1,500万円で空き家を売却したら、200万円を超える金額の税金がかかりますが、それが「無税」になるってことですからね。

 

もちろん、特別控除にはいくつかの条件があります。

〇相続または遺贈で取得した家屋であること。

〇被相続⼈が亡くなる直前まで居住しており(介護施設への入居はOK)、かつ、亡くなる直前に被相続⼈以外に住んでいた⼈がいなかったこと。

〇昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建物登記がされているものを除く)

〇売却代⾦(譲渡価格)が1億円以下であること。

 

そして、急がないといけない理由のこれ!

〇相続した⽇から3年を経過する⽇の属する年の12月31⽇まで、かつ、2027年(令和9年)12月31日までに売却すること。

 

2025年も終わりに近づいた現状からすると、2年以内に売却しないと特別控除が受けられない、ということになります。今のところ、期間延長の話はまだ聞きません。

(期間の延長が決まっても、相続した日から3年経過した年の12月31日までに変わりありません)

 

家屋を売却するには、荷物の片付けは必須です。荷物の片付けに時間がかかるほど、売却にかけられる時間が少なくなります。

時間切れして「税金を払う」なんてことにならないように、空き家の対処は早めにとりかかりましょう。相続だって時は金なり、ですよ。